ソフトスキルアカデミー利用規約

株式会社EdWorks(以下「当社」という。)は、当社の提供するソフトスキルアカデミー(以下、「本コース」という。)の利用規約(以下「本規約」という。)を、以下のとおり定める。

第1条 (本規約の役割及びその変更)

  1. 本規約は、本コースの利用に関する条件を定めるものであり、本規約の規定は、当社と本コースの申込者(以下「申込者」という。)との間の契約(以下「本契約」という。)の内容となる。
  2. 当社のウェブサイト上に掲載される本コースに関する利用条件及び諸規定、並びにパンフレット、申込書及び契約書等に規定される約定は、本規約の一部を構成するものとする。また、これらの約定に本規約と異なる規定がある場合は、当該約定が優先的に適用されるものとする。
  3. 当社は、いつでも、任意に本規約を変更することができるものとする。この場合、当社は、当社のウェブサイトに掲載する方法その他当社所定の方法により、適用日及び変更後の内容を公表する。
  4. 申込者が前項に定める適用日以後に本コースを利用した場合、変更後の本規約の全ての規定に合意したものとみなされるものとする。

第2条 (申込み・契約の成立)

  1. 申込者は、本規約の内容を承認した上で、本コースへ申し込むものとし、当社Webページでの申込が完了した時点で契約が成立するものとする。
  2. 申込者は、本申込みにあたって当社に情報を提供する場合、真実、正確かつ最新の情報を提供するものとする。
  3. 当社は、以下のいずれかに該当すると認めた場合、申込者に対して理由を通知することなく、契約を解除することができる。
    1. 申込時の情報に虚偽の記載、誤記、記載漏れがある場合その他本申込みが不適当である場合
    2. 申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人のいずれかであって、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ておらず、又はそのおそれがあると当社が判断する場合
    3. 本申込みが不適切又は不正な目的(当社のノウハウの商業的利用等)に基づき、又はそのおそれがあると当社が判断する場合
    4. 申込者が暴力団員等や反社会的勢力に該当すると当社が判断する場合
    5. 申込者が過去に当社との契約上の義務に違反したことがある場合その他申込者が本規約上の義務に違反するおそれがあると当社が判断する場合
    6. 申込者が法令違反その他公序良俗に反する行為をするおそれがあると当社が判断する場合
    7. 申込者が競合他社の役職員であり、若しくはその依頼又は賛助を受けており、又はそのおそれがあると当社が判断する場合
    8. その他本申込みを承諾することが不適切であると当社が判断する場合

当社が本申込みを承諾した場合、申込者に対し、当社所定の方法によりその旨を通知する。

第3条 (受講料の支払い)

  1. 申込者は、当社に対し、本コースの提供の対価として、受講料を支払うものとする。
  2. 申込者は、申込ページに記載された金額、支払期限、支払方法その他の内容に従い、当社に対して受講料および消費税を支払うものとする。
  3. 支払期限を過ぎたにもかかわらず、申込者が当社に対して受講料を支払わない場合、当社は、申込者に対する本プログラムの提供を中止、中断、もしくは本契約を解除することができるものとする。

第4条 (本コースの内容)

  1. 本コースは、Web学習教材、チャットその他当社所定の方法により、申込者のソフトスキルを向上させることを目的とするサービスであり、当社は、本規約の定めに従い、申込者に本コースを提供する。
  2. 申込者は、ソフトスキルの向上には、自らの主体的、かつ、意欲的な学習が必要であり、又本コースが申込者に対して一定の学習効果を保証するものではないことを確認するものとする。

第5条 (秘密情報の取扱い)

  1. 申込者は、本コースに関連して当社が申込者に対して秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知の情報について、秘密に取り扱うものとする。
  2. 当社は、申込者の情報について、別途定める個人情報の取り扱い(https://softskills-academy.jp/softskills-privacy-policy)に則り、適正に取り扱うものとする。
  3. 当社は、申込者が当社に提供した情報、データ等を、個人を特定できない形での統計的な情報として、当社の裁量で、利用及び公開できるものとし、申込者はこれに同意するものとする。
  4. 当社は、申込者の情報を取り扱う業務の全部または一部を第三者に委託する場合があり、その場合、当社は、申込者の情報を適切に管理できる体制を構築し、かつ、実行していることを条件に委託先を選定した上で、当該委託先と機密保持契約を締結し、申込者の情報を厳に管理させるものとする。

第6条(権利の帰属)

  1. 本コースに関する知的財産権は全て当社に帰属していることを確認する。

第7条(本コースの期間)

  1. 本コースの期間は、受講料の支払を当社が確認した上で、申込者の個別アカウントが発行された日から開始し、その日から6か月間とする。

第8条(アカウントの管理)

  1. 申込者は、自己の責任において、パスワードおよびアカウントを管理および保管するものとし、これを第三者に利用させ、または、貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとする。
  2. パスワードまたはアカウントの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は申込者が負うものとし、当社は一切の責任を負わない。
  3. 会員は、パスワードまたはアカウントが盗まれたり、第三者に使用されたりしていることが判明した場合には、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社からの指示に従うものとする。

第9条(解除)

  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、何らの催告なくして、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。なお、申込者は、本条に基づく解除が申込者の当社に対する損害賠償責任に影響しないことを確認するものとする。
    1. 申込者に本規約の重大な違反があり、又は申込者が法令違反その他公序良俗に反する行為をした場合
    2. 申込者が本規約のいずれかの義務に違反し、当社から相当の期間を定めた書面による催告を受けたにもかかわらず、その期間内にかかる違反を是正しない場合
    3. 申込者の責めに帰すべき事由により申込者と当社の間の信頼関係が破壊された場合
    4. 申込者が支払停止若しくは支払不能の状態に陥った場合
    5. 申込者が第三者より差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
    6. 申込者が破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する倒産手続開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行った場合
    7. 申込者の資産又信用又に重大な変化が生じ、申込者において本規約に基づく債務の履行が困難となるおそれがあると認められた場合
    8. その他前各号に準ずる事由が発生した場合
  2. 申込者は、本申込みを行った日から起算して8日を経過するまでは、特定商取引に関する法律その他の法令の適用がある場合、本申込みを撤回し、又は本契約を解除又は解約できる。
  3. 当社は、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合、申込者に対して事前の通知をすることなく、本コースの提供を一時的に中断又は停止することができる。
    1. 天災等の不可抗力その他技術上の理由により本プログラムの提供を中断する必要があると当社が判断した場合
    2. その他、当社が停止又は中断を必要と判断した場合

第10条 (全額返金制度)

  1. 本コースを初めて利用する者、かつ、申込者の個別アカウントが発行された日から14日以内に当社所定の手続を完了した者に限り、振込手数料を除いた受講料の全額を返金できるものとする。全額返金の申請は、当社所定の手続に従うものとする。また、全額返金を利用した場合、以降本コースを受けることはできないものとする。

第11条 (損害賠償)

  1. 当社及び申込者は、本規約上又は本契約上の義務の違反により相手方に損害を生じさせた場合、当該損害を賠償するものとする。
  2. 当社は、前項に基づき損害賠償責任を負う場合であっても、当社に故意又は重過失がある場合を除き、債務不履行責任、不法行為責任その他の請求原因の如何を問わず、申込者に直接かつ現実に生じた通常の損害に限って賠償する責任を負うものとし、間接損害、特別の事情から生じた損害(予見可能性の有無を問わない。)及び申込者の逸失利益については一切責任を負わず、又当社が責任を負う損害賠償額は、当該申込者が当社に対して支払う、又は支払済の入会金及び受講料の合計額を限度とする。

第12条 (権利義務の譲渡等の禁止)

  1. 申込者は、当社の事前の書面による同意なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部を第三者に譲渡、移転、担保設定その他の方法により処分してはならず、かつ、承継させてはならない。

第13条 (反社会的勢力の排除)

  1. 申込者は、当社に対し、自らが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」と総称する。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 申込者は、当社に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. 当社は、申込者が前二項のいずれかに違反した場合、何らの通知又は催告を要しないで、直ちに本契約を解除することができ、当該解除により申込者に生じた損害について、一切の義務及び責任を負わないものとする。

第14条 (準拠法及び合意管轄)

  1. 本契約に関する準拠法は、日本国の法令とする。
  2. 当社及び申込者は、本契約に起因又は関連する一切の紛争について、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることを合意するものとする。

以上